緊急地震速報サービス利用規約

松阪ケーブルテレビ・ステーション株式会社(以下、当社といいます。)と、当社が行う緊急地震速報サービス(以下「本サービス」といいます。)を受ける者(以下、加入者といいます。)との間における、本サービスの利用に関する規約(以下、本規約といいます。)は以下の各条項によるものとします。

利用規約の適用

第1条

当社は、本規約の定めに従い、加入者に対し本サービスを提供します。

  • 加入者は、本サービスの利用に先立ち本規約に指定する各条項の内容に承諾した上で本サービスの提供を受けるものとします。

本サービスの内容

第2条

本サービスは、気象庁より発信された緊急地震速報を受け、当社のケーブルテレビ回線網に接続されている警報装置に発信し、警報装置が発報するサービスです。緊急地震速報とは地震(P波)の発生直後に、震源に近い地震計でとられた観測データを解析して震源や地震の規模(マグニチュード)を直ちに推定し、これに基づいて各地での主要動(S波)の到達時刻や震度を測定し、それらを可能な限り素早く知らせるものです。

  • 緊急地震速報は、情報を発報してから主要時間が到着するまでの時間が、数秒から数十秒ときわめて短く震源から近いところでは情報が間に合わないことがあります。また、ごく短時間のデータだけを使った情報であることから、予測された震度や時間に誤差を伴うなどのシステム上の限界もあります。緊急地震速報を適切に活用するためには、このような特性や限界について十分理解が必要です。
  • 当社は、気象庁から地震発生の情報を受信した場合、即座に加入者に属する地域における主要動の到達時間、震度を演算し、震度3以上の揺れが生じると予想された場合、警報装置に第1項の情報を発信し、発報を行います。なおこの発報は主要動が到達する前に行うことを前提としますが、震源地と加入者が設置した警報装置の位置関係、距離によっては、情報の発信が間に合わない場合があります。

提供情報の追加

第3条

当社は、前条の緊急地震速報以外に災害情報の提供を追加する場合があります。

利用申込をすることができる者の条件および警報装置の設置場所

第4条

本サービスは、当社「ケーブルテレビ加入契約約款」に明記されたサービスのうち、「基本サービス」、「施設利用サービス」「その他特殊サービス」いずれかを利用されている方に限り利用申込をすることができます。

  • 警報装置の設置場所は第5条1項に定める範囲内で、加入者がテレビ放送サービスを利用している場所とします。

本サービスの提供範囲

第5条

本サービスの提供範囲は当社がテレビ放送サービスを行うエリア内とします。

  • 本サービスを受信する警報装置は、予測震度・予測到達時間を出来る限り正確に伝えられるように、前項によって定められた範囲を複数の地域に細分割し、その装置場所を設定しています。よって加入者は警報装置の設置場所を移動する場合、当社へ連絡しなければなりません。

警報装置の貸与

第6条

当社は本サービスの提供のために専用の警報装置(以下、親機といいます。)を加入者に貸与し、また警報補助装置(以下、子機といいます。)を希望の加入者に販売します。

  • 親機は当社の所有であり、加入者は他の者への貸与、譲渡または売却、廃棄等はできません。
  • 子機は加入者の所有となり、初期不良による隠れた瑕疵及び設置後に生じた故障については、製造者が定める保証規定に基づき、設置後1年以内に限り無償修理または交換を行います。
  • 前項に定める以外の修理・交換等については、当社は加入者に対し別途見積もりの上実費の請求をしましす。

最低利用期間

第7条

本サービスの最低利用期間は、サービス提供を開始した日に属する月の翌月から起算して3ヵ月間とします。

免責

第8条

加入者は自己の責任において本サービスの提供を受けるものとし、警報装置の発報に伴う避難行動、その他災害対策行為により生じた損害について、当社に賠償請求その他の請求はできません。

  • 加入者は、警報装置が発報した誤報、システム障害や警報装置の故障等による情報の不達などにより生じた損害について、当社に賠償請求その他の請求はできません。
  • 加入者は、当社が施設の維持管理、その他の理由により行う本サービス提供の一時中断により生じた損害について、当社に賠償請求その他の請求はできません。
  • 加入者は、天災、事変、その他当社の責に帰することのできない事由による本サービス提供の一時中断により生じた損害について、当社に賠償請求その他の請求はできません。
  • 加入者は、本サービスの利用に関連して加入者以外の第三者に損害が生じた場合、自己の責任と費用をもって解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。
  • 当社の債務不履行(当社の故意または重大な過失によるものに限る。)により加入者に損害が生じた場合には、警報装置月額利用料の12ヶ月分を上限として賠償します。

本サービスの開始・終了等

第9条

本サービスは、第4条および第5条に定める警報装置の設置が完了したときから開始されます。

  • 本規約または当社の「ケーブルテレビ加入契約約款」に違反する行為が加入者にあるときは、当社は何らの催告を要することなく本サービスの利用を終了することができます。
  • 当社は、前条3項の定めに従い、予告なく本サービスを一時中断することができます。
  • 当社は、加入者に対し1ヶ月以前に予告を行うことにより、本サービスを終了することができます。
  • 当社が本条2項および4項により本サービスを終了した場合は、加入者は速やかに警報装置を当社へ返却していただきます。

加入者が行う本サービスの解約

第10条

加入者は、契約を解除しようとするときは、10日前までにそのことを当社にその旨を文書により申し出するものとします。

  • 前項による解約の場合、加入者は第11条1項の規定による料金を、当該解約の日の属する月の分まで支払うものとし、日割り計算による清算はいたしません。
  • 加入者は、解約後、速やかに警報装置を当社へ返還していただきます。

料金

第11条

加入者は、当社が下表に定める料金表によるサービスの利用形態に応じた料金等を、当社が指定する期日・方法により支払っていただきます。

項目 料金等
初期登録料 1,100円(税抜1,000円)
取付工事費 実費
警報装置 月額利用料*情報配信料を含む 親機 
1台あたり
550円
(税抜500円)
警報補助装置 購入費*加入者の資産 子機 
1台あたり
9,900円
(税抜9,000円)
  • 当社が本サービスを、当社の責に帰すべき理由により、月のうち継続して10日以上(そのことを当社が検知した日から起算して)行わなかった場合は、当該月分情報配信料は、前項の規定にかかわらず無料とします。
  • 当社は、経済環境の変動あるいは、提供するサービス内容に拡充等により、料金の改定をすることがあります。
  • 加入者が、当社に支払う料金の支払い方法は、原則として口座振込もしくはクレジットカードによる支払とし、請求書の発行はいたしません。

加入者の義務

第12条

加入者は以下のことを心掛け、本サービスを利用してください。

  • (1) 本サービスは予測される地震震度と主要動の到達時間を発報するもので、身体・財物の安全・安心を保証するシステムではありませんので、発報された場合は、加入者の判断で行動をする。
  • (2) 加入者は、本サービスによる発報を認知できる環境にある方が、発報時に安全な行動ができるよう日頃の防災訓練、啓蒙活動を行う。
  • (3) 本サービスの特性を理解しない不特定多数の来場者、来客者の集まる場所での利用にて発報した場合は、加入者の責任において速やかに安全の確保と避難誘導を行う。
  • (4) 定期的に警報装置の正常な動作確認を行う。

協議

第13条

本規約に定めのない事項、あるいは疑義が生じた場合は、当社と加入者で互いに誠意をもって協議し、解決にあたるものとします。

管轄裁判所

第14条

本サービスの利用により生じる一切の紛争等については津地方裁判所を管轄裁判所とします。

本規約の改定

第15条

当社は、当社の提供する本サービス内容の変更、社会情勢の変動等により本規約を改定することがあります。 なお、改定後の規約は、当社のホームページ(https://www.mctv.jp)において公表します。 この場合、加入者は改定後の規約の適用を受けます。

附則

当社は特に必要があるときには、本規約に特約をつけることができるものとします。
この本規約は平成26年4月1日より施行します。

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