発信者情報開示請求手続き
「情報流通プラットフォーム対処法(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律)」における、発信者情報開示請求の裁判外手続きについてご案内します。
-
1. 発信者情報開示請求とは
発信者情報開示請求は、情報流通プラットフォーム対処法(旧:プロバイダ責任制限法)に基づき定められた手続きです。当社が提供するインターネットサービスを利用して、権利を侵害する情報が発信された場合、当社へ当該侵害情報の発信者(契約者)情報の開示を請求する事が可能です。 -
2. 手続きの流れ
必要書類、手数料を同封のうえ、下記の宛先までご郵送ください。 -
3. 必要書類
- (1)発信者情報開示請求書(IPアドレスごとに作成) 2通
- ・プロバイダ用 1通
- ・発信者への意見照会用 1通(開示を希望しない情報をマスキングしてください)
- (2)名誉毀損や権利侵害がなされたとする証拠 2通
- ・プロバイダ用 1通
- ・発信者への意見照会用 1通(開示を希望しない情報をマスキングしてください)
- (3)サイト管理者の記名や押印のあるログの証跡 1通
- ・IPアドレス、タイムスタンプ、発信元ポート番号、接続先IPアドレス等の記載があるもの
- ※必要な情報が不足すると調査できない場合があります。また、これらの情報をご提出いただいても特定できない場合があります。
- (4)本人確認書類 1通
- ・個人:運転免許証、パスポートなどの写し
- ・法人:登記事項証明書などの公的証明書の写し
- ※個人の場合は有効期限内の書類を、法人の場合は発行日から3ヵ月以内の書類を1部ご提出ください。
- ※代理人による発信者情報の開示請求の場合は、更に代理権を証する書面(委任状等〔自筆での署名または会社のご印鑑が必要となります。〕)の添付が必要です。
- (1)発信者情報開示請求書(IPアドレスごとに作成) 2通
-
4.手数料について
- ・1案件につき、請求対象のIPアドレス1つあたり、5,500円(税込)の開示事務手数料が必要です。
- ・同一のIPアドレスへのご請求であっても、別の案件としてお申し込みいただく場合には、都度5,500円(税込)の手数料が必要です。
- ・異なるIPアドレスをまとめて請求される場合は、IPアドレスの件数分の開示事務手数料が必要です。
- ・ゆうちょ銀行または取扱郵便局で「定額小為替証書」をご購入のうえ、ご請求1件につき5,500円分を同封してください。
- ※受領した手数料についてはいかなる場合でも返金いたしませんのであらかじめご了承ください。
-
5. 送付先
〒515-0031 三重県松阪市大津町731-6
松阪ケーブルテレビ・ステーション株式会社 発信者情報開示請求担当 宛