インターネット接続サービス利用規約

利用者

第1条

松阪ケーブルテレビ・ステーション株式会社(以下「当社」といいます。)とインターネット接続サービスを締結している者(以下、「加入者」といいます。)は、このインターネット接続サービス利用規約を遵守して、インターネット接続サービスを利用するものとします。

加入者が、加入者の家族その他の者(以下、「関係者」といいます。)に利用させる目的で加入契約を締結した時は、関係者が次条に定める禁止事項のいずれかを行い、又は故意又は過失により当社に損害を被らせた場合、関係者の行為を加入者の行為とみなします。

禁止事項

第2条

加入者が、インターネット接続サービスを利用して、次の各号のいずれかの行為を行うことを、禁止します。

  1. 当社若しくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
  2. 他者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
  3. 他者を不当に差別若しくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
  4. 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為
  5. わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
  6. 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)若しくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、若しくは結びつくおそれのある行為、未承認若しくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
  7. 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
  8. 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
  9. 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為
  10. 他者になりすましてインターネット接続サービスを利用する行為
  11. ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
  12. 無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、又は抱かせるおそれのあるメールを送信する行為
  13. 他者の設備等又はインターネット接続サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
  14. 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
  15. 違法行為(けん銃等の譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為
  16. 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
  17. 人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
  18. その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをはる行為
  19. 犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
  20. その他、公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為

情報等の削除等

第3条

加入者によるインターネット接続サービスの利用が前条各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対し、クレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、又はその他の理由でインターネット接続サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当社は、加入者に対し次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。

  1. 前条の各号に該当する行為をやめるように要求します。
  2. 他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求します。
  3. 加入者に対して、表示した情報の削除を要求します。
  4. 事前に通知することなく、加入者が発信又は表示する情報の全部、若しくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置きます。
  5. 第5条に規定する連絡受付体制の整備が講じられていない場合、連絡受付体制の整備を要求します。

前項の措置は加入者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。

青少年にとって有害な情報の取扱

第4条

加入者は、インターネット接続サービスを利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号、以下、「青少年インターネット環境整備法」といいます。)第2条第11項の特定サーバー管理者となる場合、同法第21条の努力義務について十分留意するものとします。

インターネット接続サービスを利用することにより青少年にとって有害な情報が発信された場合、青少年インターネット環境整備法第21条の趣旨に則り、当社は当社の判断において、加入者に対して当該情報の発信を通知するとともに、青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう要求することがあります。

前項の当社の通知に対し、加入者が、当該情報は青少年にとって有害な情報に該当しない旨当社に回答した場合は、当社は加入者の判断を尊重します。

前項の場合であっても、当社は加入契約約款(インターネット接続サービス)第19条第4項により、フィルタリングによって青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させるための措置をすることがあります。

連絡受付体制の整備

第5条

加入者は、インターネット接続サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、情報発信に関するトラブルを防止することを目的として、下記に例示する方法等により、第三者からの連絡を受け付ける体制を整備するものとします。

  1. インターネット接続サービスを利用した情報発信に関する第三者向けの問合せフォームを整備すること。
  2. インターネット接続サービスを利用した情報発信に関する問い合わせ先のメールアドレスその他の連絡先を公開すること。

なお、上記(2)により連絡を受け付ける体制を整備する場合、当該連絡先が他の目的で悪用される可能性があることに加入者は十分に留意するものとします。

関連法令の遵守

第6条

当社は、インターネット接続サービス利用規約に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講じます。

附則

第7条

当社は、特に必要があるときには、この利用規約に特約を付することができるものとします。

この利用規約は平成27年7月1日より施行します。

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